取締役の任期が満了したら、再任するにせよ新たな取締役が就任するにせよ、その旨の登記が必要です。
では、任期が満了しそれに伴う選任手続きも登記手続きがなされていない、いわゆる選任懈怠の状態のまま、解散の登記を入れることはできるのでしょうか。
一見、解散の登記をするためには任期満了に伴う登記手続きを経る必要がありそうです。
しかし実際は、任期満了に伴う登記手続きをすることなく、解散の登記及び清算人の就任の登記をすることが可能です。
一度だけ経験がありますが、法務局から特別指摘を受けることなく登記は完了しています。
とはいえ、依然過料の問題は残るかと思います。
過料が課される可能性はゼロではありませんので、依頼人にその旨伝えておく必要はあるでしょう。
実際の事例があれば、ぜひ知りたいところです。
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