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相続させる遺言による相続登記の必要書類(兄弟姉妹が相続する場合)

いわゆる相続させる遺言(特定財産承継遺言)による相続登記は、誰が相続人になるかで必要書類が結構変わってきます。

 

兄弟姉妹が相続人である場合、必要となる書類のうち戸籍関係は以下のとおりとなります。

 

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍
② 被相続人の直系尊属が死亡していることが分かる戸籍

③ 相続人の現在戸籍

 

子や配偶者が相続人である場合には、被相続人が死亡したことが分かる戸籍のみで足ります。

 

ですが兄弟姉妹が相続人の場合、子や直系尊属がいれば相続人になることができないため、子や直系尊属がいないことを確認するために被相続人の出生から死亡までの戸籍及び直系尊属が死亡していることが分かる戸籍が必要となります。

 

その他の必要書類については、子や配偶者が相続人の場合と変わりません。

 

④ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

⑤ 相続人の住民票

⑥ 遺言書


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