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相続放棄している相続人がいる場合の相続関係説明図

相続登記において、相続放棄している相続人がいる場合は、相続関係説明図に相続放棄している旨の記載をすれば相続放棄申述受理証明書等をPDF化する必要がありません。

 

要は、遺産分割協議書と同じ扱いです。

 

具体的には以下のような振合いで記載すればOKです。

 

妻  ○○○○ 相続放棄

出生 昭和○○年○○月○○日

 

生年月日は恐らく記載する必要はないのですが、私は念のため記載しています。

 

ちなみに、相続登記で相続関係説明図だけをPDFにすればよく、遺産分割協議書や相続放棄受理証明書が不要であるというのは、以下の照会回答が根拠となっています。

 

【平成20年11月12日法務省民二第2957号】

「遺産分割」、「特別受益」、「放棄」等の具体的内容を記録した相続関係説明図を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書等を併せて提供することを要しない(要約)。


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