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作成した書類に職印を押さなければならないという規定

司法書士は、作成した書類の末尾または欄外に記名し、職印を押さなければなりません。

 

登記申請書はもちろん、裁判所提出書類を作成したときも、職印を押す必要があります。

 

最近は登記を書面で申請することもめっきりなくなり、裁判所提出書類もそこまで頻繁にやるわけではないので、職印を押すことを忘れかけてしまうことも多いです。

 

ちなみに、義務付けられているということは、当然根拠となる規定が存在しています。

 

どこに規定されているかも、何かと忘れがちなので、ここにてメモメモ ( ..)φ

 

【司法書士法施行規則第28条第1項】

司法書士は、その作成した書類(法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。