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改正不動産登記法第70条の2について(2)

今回は、不動産登記法第70条の2の規定により単独で担保権の登記の抹消をする際に必要となる書類についてのお話しです。

 

不動産登記法の改正に伴い、不動産登記令の一部も改正され、登記原因証明情報として次の情報を提供しなければならないこととされました。

 

 

【不動産登記令別表の26の項添付情報欄ホ(一部改変)】

法第70条の2の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報

1.被担保債権の弁済期を証する情報
2.共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報
3.法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報

 

 

なお、前記の登記原因証明情報としては、具体的に次のようなものが該当します。(通達・一部改変)

a.上記1について

 金銭消費貸借契約証書、弁済猶予証書、債権の弁済期の記載がある不動産の閉鎖登記簿謄本等

b.上記2について

 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の登記事項証明書等

c.上記3について

 改正不動産登記法第70条第2項に規定する方法による調査の結果を記載した報告書(共同して登記の抹消の申請をすべき法人及びその清算人の調査の過程で収集した書類並びにこれらの者の所在調査に係る郵便記録等を添付したものをいう。)