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100万円以下の土地の相続登記の免税措置は持分移転にも適用されるか

相続登記において、土地の価額が100万円以下であるときは登録免許税を非課税とする措置があります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

 

土地1筆の価額が100万円以下である場合のみならず、持分移転登記の場合において持分の価額を計算した結果100万円以下となった場合にも、非課税となるかというのが今回のテーマです。

 

結論から申し上げますと、この措置は持分移転登記の場合にも適用されます。

 

持分移転登記の場合は、不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が、不動産の価額となります。

 

例えば、価額が180万円の土地を父親と子がそれぞれ2分の1ずつ所有していた場合に、父親が亡くなり、子が父親の持分を取得する際の相続登記では、登記にかかる土地の価額は90万円となります。

 

100万円以下ですので、相続登記における登録免許税は非課税となります。