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協業組合の目的等(事業)の変更登記

協業組合の登記事項のうち、事業の変更登記の依頼があったので( ..)φメモメモ

 

 

・そもそも協業組合とは?

中小企業団体の組織に関する法律の第2章の2に規定あり

 

・設立や管理、登記など、様々な事項について中小企業等協同組合法を準用

⇒ 登記についても協同組合を同じと考えて差し支えない

 

 

【中小企業団体の組織に関する法律第5条の18】

協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

1 事業

2 名称

3 事務所の所在地

4 組合員の資格に関する規定

(以下略)

 

協業組合において、事業(会社でいう目的)は定款記載事項です。

 

 

【中小企業等協同組合法第51条第2項】

定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

この規定が準用されており、協業組合の定款を変更するには、認可を受けることが必要になります。

つまり、事業の変更登記をするにあたっては、認可証の添付が必要です。


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