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相続放棄における上申書の記載例-数年前に亡くなった叔父の相続放棄-

被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過している場合の相続放棄の申述において提出する上申書(事情説明のための書面)の記載例です。

 

実際に当職が提出し受理されたものになりますが、個人情報保護の観点から一部修正を加えています。

 

もちろん参考にしていただいても構いませんが、受理されるとは限りませんし、受理されなかったことについて、当職は一切責任を負いません。

どういった事案か

  1. 数年前に叔父が亡くなっていたが、生前かかわることが全くなかったため、亡くなっていたことを知らなかった
  2. 突然、叔父の債務に関する催告書が届いた
  3. 催告書が届いたものの、叔父の家族関係も一切分からないことから、自身が相続人に該当しているのか不明であったため、被相続人の戸籍謄本等をさかのぼって取得
  4. その結果、先順位相続人がいること(叔父には子がいること)、及び直系尊属のいずれも亡くなっていることが判明した
  5. 自身が相続人となるのは先順位相続人が相続放棄していることが前提だが、叔父の子が相続放棄をしているのかが不明であったことから、相続放棄申述受理証明書の交付請求をした
  6. その結果、先順位相続人の全員が相続放棄をしていることが判明し、自身が相続人であることを知った

記載例

上記の事案において、以下のような上申書を作成し提出したところ、無事相続放棄の申述は受理されました。