抵当権抹消登記

抵当権抹消登記の代行なら司法書士池部有哉事務所


宅ローンを完済すると、金融機関より抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。

不動産の登記簿上の抵当権は、完済したとしても自動的に抹消されることはなく、自らの手で法務局に対し抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。

 

難しそう、面倒そう...という方、司法書士池部有哉事務所までぜひご相談ください。

司法書士が面倒な抵当権抹消登記の手続きの一切を代行いたします!

 

相談料は、基本無料にてご対応!

また、営業時間外や土日祝日でも柔軟に対応いたしておりますので、お仕事で忙しいという方も安心です。

 

予約制となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

LINEでもお問い合わせや相談予約が可能です!

抵当権抹消登記をしないとどうなる?


抵当権抹消登記をしないでいると、さまざまなリスクやデメリットがあります。

 

詳しくは、コラム記事「担保抹消はなぜしなければならないのか」をご覧いただければと思いますが、リスクの一つとして手続きが煩雑になってしまうことが挙げられます。

 

書類を受け取って時間が経ってしまうと、別の書類が必要になったり、書類の再発行が必要になる可能性があります。

この点については、専門家である司法書士であっても、実際に書類を見てみないと分からないところです。

 

金融機関から書類を受け取ったまま放置してしまったという方は、すぐに当事務所までご相談ください!

司法書士池部有哉事務所の特長


1.初回の相談は無料

当事務所は、初回のご相談(1時間まで)が無料となっております。

費用を気にせず気軽にご相談いただけます!

2.土日祝日等も対応可

当事務所では営業時間や休業日を設けてはいますが、仕事で忙しいといった方のために平日夕方以降や土日祝日でも柔軟に対応しております。


3.エリアでも特に若い司法書士

当事務所の司法書士は平成生まれ、エリアでも特に若い司法書士です。

フットワークの軽さや親しみやすさで好評をいただいております。

4.LINEで問い合わせ・相談可

当事務所のLINE公式アカウントからお問い合わせやご相談が可能です。

毎日8時から21時まで対応いたしております。


抵当権抹消登記の業務の流れ


特に何も問題がなければ、抵当権抹消登記の手続きは非常にスムーズなものとなっております。

以下で簡単にご説明いたします。

なお、以下は当事務所にてご面談の場合の流れです。

STEP1:面談の予約

当事務所は予約制となっておりますので、まずはお電話やLINEなどで面談のご予約をお願いいたします。

営業時間外(夜など)や土日祝日も可能な限り対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください!

STEP2:ご面談

ご面談では、金融機関から交付された書類及びお客様所有の不動産の登記簿のチェックをいたします。

また、費用についてもご説明いたします。

費用について納得いただければ、正式にご依頼となります。

STEP3:委任状の作成及び署名捺印

金融機関から交付された書類に特に問題がなければ、多少お時間をいただき、抵当権抹消登記を司法書士に委任する旨の委任状をその場で作成します。

委任状が出来上がったら署名と捺印をいただきますので、ご面談の際は印鑑(認印で構いません)のご持参をお願いいたします。

署名捺印が済みましたら、ご面談は終了です。

STEP4:登記申請

全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。

申請する法務局にもよりますが、申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。

STEP5:完了書類等のお渡しと費用のお支払い

登記が完了しましたら、速やかにご連絡をいたします。

完了書類等をお客様にお渡しし、費用をお支払いいただきましたら抵当権抹消登記の業務は終了となります。