住宅ローンを完済すると、金融機関より抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。
不動産の登記簿上の抵当権は、完済したとしても自動的に抹消されることはなく、自らの手で法務局に対し抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。
難しそうだし面倒そう...という方、司法書士池部有哉事務所までぜひご相談ください。
司法書士が抵当権抹消登記の手続きを代行いたします!
司法書士池部有哉事務所では、初回のご相談が無料です。
2回目以降は相談料が発生しますが、案件をご依頼いただければ報酬から相談料を差し引きますので、実質無料となります。
移動手段がないという方や遠方の方のために、出張相談にも対応しております。
対応エリア内の方であれば出張料や交通実費はいただきません。
フットワークの軽さは、大変助かるとお客様にも好評をいただいております。
当事務所の司法書士はエリアでも特に若い司法書士です。
もちろん若さが一概にいいとはいえませんが、前述のフットワークの軽さや話しやすさ、長いお付き合いが可能な点などでご支持をいただいております。
下記料金表記載の報酬は、あくまで参考としていただきますようお願いいたします。
実際の案件の難易度などにより、報酬が増額する場合があります。
なお、令和3年4月1日より総額表示が義務化されましたので、報酬は税込価格となっております。
摘要 | 報酬 | 実費など |
相談料(初回) | 無料 | |
相談料(2回目以降) | 30分5,500円 | 登記手続をご依頼いただければ無料 |
抵当権抹消 | 13,200円から |
登録免許税(不動産の個数×1,000円)など |
住所等変更 ※ | 11,000円から |
登録免許税(不動産の個数×1,000円)など |
※ 登記簿上の住所等と現在の住所等に相違がある場合、その変更登記もあわせて必要になります
特に何も問題がなければ、抵当権抹消登記の手続きは非常にスムーズなものとなっております。
以下で簡単にご説明いたします。
なお、以下は当事務所にてご面談の場合の流れです。
当事務所は予約制となっておりますので、まずは面談のご予約をお願いいたします。
営業時間外(夜など)や土日祝日も可能な限り対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください!
ご面談では、金融機関から交付された書類及びお客様所有の不動産の登記簿のチェックをいたします。
また、費用についてもご説明いたします。
費用について納得いただければ、正式にご依頼となります。
金融機関から交付された書類に特に問題がなければ、多少お時間をいただき、抵当権抹消登記を司法書士に委任する旨の委任状をその場で作成します。
委任状が出来上がったら署名と捺印をいただきますので、ご面談の際は印鑑(認印で構いません)のご持参をお願いいたします。
署名捺印が済みましたら、ご面談は終了です。
全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。
申請する法務局にもよりますが、申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記が完了しましたら、速やかにご連絡をいたします。
完了書類等をお客様にお渡しし、費用をお支払いいただきましたら抵当権抹消登記の業務は終了となります。
金融機関から書類を受け取ったまま放置してしまったという方、ご相談ください。
書類が古いものである場合には、別の書類が必要になったり、書類の再発行が必要になる可能性があります。
どういう方法になるかは、実際に書類を見てみないとわかりません。
抵当権抹消登記はご自身でもすることが可能ですが、書類が古い場合にご自身でやるのは至難の業です。
まずは専門家である司法書士にご相談ください!