会社の登記簿には、役員(取締役や監査役など)が記載された欄が存在します。
よって、役員を変更した場合には速やかに役員変更の登記を行う必要があります。
役員変更の登記は、変更より2週間以内に登記をしなければならないと会社法に定められています。
もし違反した場合は、裁判所から過料が課せられる可能性がありますので十分お気を付けください。
なお、役員の任期が満了したけれども、引き続き同じ方が役員をするということもあろうかと思います。
一見登記は不要だと思われるかもしれませんが、こういった場合でも重任の登記をする必要がありますので覚えておいてください(参考記事:任期満了に伴う役員変更登記について)。
本ページをご覧の皆さま、役員変更の登記はいけべ司法書士事務所にお任せください。
プロによるスピーディーな対応で、迅速な登記手続きを実現いたします。
初回のご相談やお見積もりは無料、下記対応エリア内の会社様であれば、無料にて司法書士が出張いたします!
まずはお気軽にお問い合わせください。
【対応エリア】
遠賀郡全域・北九州市全域・中間市・直方市・宮若市・鞍手郡全域・田川市・田川郡全域
株式会社において、役員の任期は、取締役が2年、監査役が4年というのが原則です(有限会社には役員の任期がありません)。
しかし、定款に定めることにより、役員の任期を最大10年まで伸ばすことができます。
役員変更の登記を2年おきにやっていて面倒...という会社様、ぜひご相談ください。
役員の任期を10年とする旨の定款変更をさせていただきます。
なお、会社様の態様によっては、任期を伸ばすことができないあるいは別途登記手続きが必要になる場合があります。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください!
当事務所は事前予約制となっておりますので、まずはお問い合わせください。
メールやLINEでのお問い合わせは、営業時間外や土日祝日も受け付けておりますので、お急ぎの場合はぜひご活用ください。
なお、会社様の登記簿謄本及び定款をご用意いただけますとスムーズです。
初回相談では、登記簿謄本及び定款を拝見したうえで、ヒアリングや大まかな費用・必要書類のご説明をいたします。
費用にご納得いただきましたら、正式に受任となります。
ご依頼いただきましたら、司法書士が押印いただく書類の作成をいたします。
また、ご案内した必要書類の準備をしていただきます。
書類が完成しましたら、書類に押印いただきます。
どの印鑑が必要になるかは会社様によって変わってきますので、必要書類と合わせてご案内いたします。
作成した書類に印鑑をいただき準備が整いましたら、法務局へ目的変更の登記の申請をいたします。
登記の申請をしてから完了までは1週間から10日程度かかります。
登記が完了しましたら、すぐさま新しい登記簿謄本の取得が可能になります。
登記簿謄本の取得までご依頼いただいている場合は、速やかに取得しお渡しいたします。
費用の精算が済みましたら、役員変更の登記の手続きは終了です。