会社の登記簿には、役員(取締役や監査役など)が記載された欄が存在します。
よって、役員を変更した場合にはすみやかに変更の登記を行う必要があります。
役員変更の登記は、変更より2週間以内に登記をしなければならないと会社法に定められています。
もし違反した場合は、裁判所から過料が課せられてしまいますので十分お気を付けください。
なお、新たに役員が就任した場合や退任、死亡したときなどに役員変更登記をすることになるのは皆さまお分かりだろうと思います。
加えて、役員の任期が満了したけれども引き続き同じメンバーが役員をするという場合でも、重任の登記をする必要があります。
上記のとおり、役員変更の登記は2週間以内にしなければなりません。
その中で、必要書類を準備したり、登記申請書をはじめとした様々な書類を作成したりというのは大変な作業です。
しかも、北九州市や遠賀郡、中間市にある法人様の登記手続は、小倉の法務局が管轄しており、八幡の法務局では登記申請を受け付けてくれません。
わざわざ小倉まで足を運ぶのも大変でしょう。
北九州市や遠賀郡、中間市にある法人様、ぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください。
お忙しい皆さまに代わり、役員変更の登記手続を代行いたします!
司法書士池部有哉事務所では、1時間5,500円(税込)の相談料が発生いたしますが、案件をご依頼いただければ相談料は無料となります。
2度目のご相談で案件をご依頼いただいたなど、相談料を支払ったのち案件をご依頼された場合には、最終的な請求額から相談料分を減額いたします。
遠方の方や移動手段がないという方もいらっしゃるため、ご相談や書類の署名捺印の際に、司法書士がお伺いすることも可能です。
対応エリア内の方であれば、出張料や交通実費は一切いただきません。
若い司法書士がゆえのフットワークの軽さは、大変助かるとお客様に好評です。
【対応エリア】
遠賀郡水巻町・遠賀郡遠賀町・遠賀郡芦屋町・遠賀郡岡垣町・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市門司区・中間市
お忙しい方のために、司法書士池部有哉事務所では、営業時間外(夜など)や土日祝日も対応しております。
お客様のご都合に合わせた柔軟な対応で、スムーズに手続きが進みます。
なお、ご希望の際は早めのお問い合わせをお願いいたします。
当事務所の司法書士は遠賀・北九州エリアでも特に若い司法書士です。
若さが一概にいいとは言えないでしょうが、前述のフットワークの軽さだけでなく、親しみやすさや長いお付き合いが可能な点などでお客様からご支持をいただいております。
① 相談予約
当事務所は予約制となっておりますので、まずはお電話(093-482-9785)かお問い合わせフォームにて面談の予約をお願いいたします。
② ご面談
どのようなケースでも、必ず一度はご面談にて直接お話をさせていただきます。ご面談では、登記簿及び定款を拝見したうえで、必要書類の洗い出しや費用のご説明などをさせていただきます。
③ 必要書類のご準備及び司法書士による書類作成
お客様には必要書類をご準備いただき、司法書士はお客様に署名捺印いただく書類の作成を行います。
④ 作成した書類に署名捺印
ご準備いただいた書類をお預かりするとともに、司法書士が作成した書類に署名と捺印をしていただきます。役員変更登記に必要な書類は、会社印が必要なものもあれば、役員様個人の印鑑が必要なものもございます。どの印鑑が必要かは、事前にご案内させていただきますのでご安心ください。
⑤ 登記申請
全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。
⑥ 費用のお支払い等
登記が完了いたしましたら、費用をお支払いいただき、お渡しする書類があればお渡ししたのち、業務は終了となります。