会社の登記簿には、役員(取締役や監査役など)が記載された欄が存在します。
よって、役員を変更した場合にはすみやかに変更の登記を行う必要があります。
役員変更の登記は、変更より2週間以内に登記をしなければならないと会社法に定められています。
もし違反した場合は、裁判所から過料が課せられてしまいますので十分お気を付けください。
なお、役員の任期が満了したけれども、引き続き同じ方が役員をするということもあろうかと思います。
一見登記は不要だと思われるかもしれませんが、こういった場合でも重任の登記をする必要がありますので覚えておいてください(参考記事:任期満了に伴う役員変更登記について)。
上記のとおり、役員変更の登記は2週間以内にしなければなりません。
その中で、必要書類を準備したり、登記申請書をはじめとした様々な書類を作成したりというのは大変な作業です。
しかも、遠賀郡や北九州市、中間市にある会社様の登記手続は、小倉の法務局が管轄しており、八幡の法務局では登記申請を受け付けてくれません。
わざわざ小倉まで足を運ぶのも大変でしょう。
遠賀郡や北九州市、中間市にある会社様、ぜひ司法書士池部有哉事務所にご相談ください!
お忙しい皆さまに代わり、役員変更の登記手続を代行いたします。
相談は予約制となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
株式会社において、役員の任期は、取締役が2年、監査役が4年というのが原則です(有限会社には役員の任期がありません)。
しかし、定款に定めることにより、役員の任期を最大10年まで伸ばすことができます。
役員変更の登記を2年おきにやっていて面倒...という会社様、ぜひご相談ください。
役員の任期を10年とする旨の定款変更をさせていただきます。
なお、会社様の態様によっては、任期を伸ばすことができないあるいは別途登記手続きが必要になる場合があります。
まずはお気軽にご相談ください!
当事務所は、初回のご相談(1時間まで)が無料となっております。
費用を気にせず気軽にご相談いただけます!
当事務所では営業時間や休業日を設けてはいますが、仕事で忙しいといった方のために平日夕方以降や土日祝日でも柔軟に対応しております。
当事務所の司法書士は平成生まれ、エリアでも特に若い司法書士です。
フットワークの軽さや親しみやすさで好評をいただいております。
当事務所のLINE公式アカウントからお問い合わせやご相談が可能です。
毎日8時から21時まで対応いたしております。
普段の事業で忙しいという方へ向け、司法書士が出張相談に参ります。
対応エリア内の方であれば無料で承りますので、遠慮なくお申し付けください!
① 相談予約
当事務所は予約制となっておりますので、まずはお電話(093-482-9785)やお問い合わせフォーム、LINEにて面談の予約をお願いいたします。
② ご面談
どのようなケースでも、必ず一度はご面談をさせていただきます。ご面談はオンラインでも可能です。ご面談では、登記簿や定款を拝見したうえで、必要書類の洗い出しや費用のご説明などをさせていただきます。
③ 必要書類のご準備及び司法書士による書類作成
お客様には必要書類をご準備いただき、司法書士はお客様に署名捺印いただく書類の作成を行います。
④ 作成した書類に署名捺印
ご準備いただいた書類をお預かりするとともに、司法書士が作成した書類に署名と捺印をしていただきます。役員変更登記に必要な書類は、会社印が必要なものもあれば、役員様個人の印鑑が必要なものもございます。どの印鑑が必要かは、事前にきちんとご案内させていただきますのでご安心ください。
⑤ 登記申請
全ての準備が整いましたら、司法書士が法務局に登記の申請を行います。申請して1週間から10日ほどで登記が完了します。
⑥ 費用のお支払い等
登記が完了いたしましたら、費用をお支払いいただき、お渡しする書類があればお渡ししたのち、業務は終了となります。