相続争いや相続トラブルというのは資産をたくさん持っている人の話で、自分には関係ないと思っている方、多いのではないでしょうか。
しかし、相続争いのうち、遺産の価格が1000万円以下というのが約30%、5000万円以下になると75%を占めるというデータも存在します。
相続争いや相続トラブルというのは、決して他人事ではないのです。
そんな相続争いを防ぐための有効な策の一つが、遺言書です。
もちろんケースバイケースではありますが、遺言書さえあればトラブルにならなかったというケースは非常に多いです。
手書きの遺言書を、法務局(登記所)が保管してくれる制度があります。
遺言書保管制度の詳細や提出書類の作成代行など、いけべ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
遺言書は、法律で要件が厳しく定められており、要件が一つでも欠けてしまうと無効となってしまいます。
それだけでなく、遺言書の内容にも気をつけないと、かえって遺言書がトラブルのもとになってしまうこともあります。
そうならないためにも、遺言書を作成する際には専門家に相談しつつ進めていくことが重要です。
いけべ司法書士事務所では、皆さまのお話しを丁寧にお伺いし、ご意向を汲みつつトラブルになりにくい遺言書の作成をサポートいたします。
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
万が一に備え、皆さまには遺言書を作成していただきたく思いますが、ここでは特に遺言書を作成すべきと思われるケースをいくつかピックアップします。
① 子どもがいない方
亡くなった方に子どもがいない場合、その方の直系尊属が、直系尊属も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と義両親(すなわち自身の親)の関係性が良くない、兄弟間の仲が良くないといったことがあれば、配偶者のみに相続させる旨の遺言書を作成したほうがいいでしょう。
⇒ 詳細はこちら「子どもがいない方が遺言書を書いておくべき理由」
② 前の配偶者との間に子がいる方
亡くなった方に前の配偶者との間の子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。
疎遠になっている場合や、現在の配偶者との間に子どもがいて、その子ども同士の面識がない場合などは、亡くなった後の手続きの面倒さを考えると、遺言書の作成を検討すべきでしょう。
⇒ 詳細はこちら「前の配偶者の子がいる方が遺言書作成を検討すべき理由」
③ 推定相続人に認知症の方がいる場合
認知症の相続人の方がいる場合、相続手続きが円滑に進まないというリスクがあります。
そうならないよう、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
例として、母親が認知症であるというケースにフィーチャーした解説記事を用意しておりますので、ぜひご覧の上、遺言書作成をご検討ください。
⇒ 詳細はこちら「母が認知症の場合に相続対策を講じておくべき理由」
④ 内縁の配偶者がいる方
内縁の配偶者には法律上相続権が認められていません。
内縁の配偶者に財産を与えたい場合は遺言書を作成するのが最も手っ取り早い方法です。