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みなし解散がされた場合の、印鑑届出及び印鑑カードについて

みなし解散がされた場合、継続するにせよそのまま清算結了するにせよ、登記をする際は印鑑届書を提出する必要があります。

 

① 継続の場合は、新たな代表取締役として

② そのまま清算結了の場合は、代表清算人として

 

この場合、一見従前の印鑑カードをそのまま引き継ぎ、使用できるようにも思います。

 

しかし、みなし解散がされると印鑑カードは失効するという取扱いになっています。

 

つまり、印鑑証明書を取得するには、新たに印鑑カードを発行する手続きをしなければなりません。

 

忘れがちなので、気を付けなければいけません。