預貯金の手続き

預貯金の相続手続きが必要となります


預貯金の名義人が亡くなった場合に、払戻しを受けるまたは口座の名義変更をするためには、相続手続きを経る必要があります。

 

それぞれの銀行等により若干の違いはあるものの、やるべきことはほぼ同じです。

  • 戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類の準備
  • 誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成する
  • 相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印で押印
  • 戸籍謄本や遺産分割協議書を提出、実際の相続手続き

亡くなった方については、原則出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。

 

遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が求められます(遺産分割協議書ではなく、銀行等の所定の書式に署名押印することで手続きできるケースもあります)。

 

押印は実印でなければならず、印鑑証明書の提出も必要です。

 

いかがでしょうか、なかなか面倒な手続きかと思います。

預貯金の相続手続きをお任せいただけます!


いけべ司法書士事務所では、預貯金の相続手続きの代行を承っております。

 

戸籍謄本など必要書類の取り寄せや遺産分割協議書の作成も含め、面倒な手続きを一括でお任せいただけます。

 

また、必要書類の取り寄せのみや相続手続きのみ依頼するなど、一部の手続きを依頼いただくことも可能です。

  • 平日は仕事があり、銀行の窓口や役所役場に行く時間がない
  • 預貯金口座がある金融機関が県外など遠方である
  • 口座が沢山あって面倒
  • 必要な戸籍を自分で集めるのは大変
  • なるべく急ぎで手続きを進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひいけべ司法書士事務所までご相談ください。

 

銀行はもちろんのこと、信用金庫やJA、ゆうちょ銀行も対応可能です。

料金案内


 

摘要 報酬 実費・その他記載事項
預貯金の相続手続き

40,000円~

(税込44,000円~)

各金融機関各店舗のごとの報酬 ※
預貯金の相続手続き(2つ目以降)

30,000円~

(税込33,000円~)

 
預貯金額が1,000万円以上の場合

上記に+5,000円

(税込5,500円)

 
遺産分割協議書作成

5,000円~

(税込5,500円~)

 
法定相続情報一覧図交付申請

10,000円

(税込11,000円)

 
戸籍謄本等の取得代行

5,000円~

(税込5,500~)

実費:役所役場へ支払う手数料

※ 同一支店に普通預金と定期預金がある場合、報酬は4万円とします。

【計算例1】

福岡銀行黒崎支店と福岡銀行折尾支店にそれぞれ口座があり、うち1つが預金額1000万円以上の場合

⇒ 4万円+3万円+5000円=7万5000円(+消費税)

【計算例2】

福岡銀行と西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行にそれぞれ口座があり、いずれも預貯金額1000万円未満の場合

⇒ 4万円+3万円+3万円=10万円(+消費税)

不動産の名義変更も合わせてご依頼いただけます


亡くなった方名義の不動産もあるという場合には、不動産の名義変更も合わせてご依頼いただくことも可能です(不動産の名義変更は司法書士の業務です)。

 

必要書類は預貯金の手続きと共通する部分も多く、遺産分割協議書に不動産と預貯金の口座双方を記載するなど、手続きがよりスムーズになるメリットもございます。

 

不動産の名義変更の詳細は、相続登記のページもぜひご覧ください。

 

いけべ司法書士事務所では、丁寧・迅速をモットーに、誠実にご対応してまいります。

 

初回のご相談は無料となっておりますので、詳細や費用面など、まずは一度お気軽にご相談ください!