預貯金の名義人が亡くなった場合に、払戻しを受けるまたは口座の名義変更をするためには、相続手続きを経る必要があります。
それぞれの銀行等により若干の違いはあるものの、やるべきことはほぼ同じです。
亡くなった方については、原則出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が求められます(遺産分割協議書ではなく、銀行等の所定の書式に署名押印することで手続きできるケースもあります)。
押印は実印でなければならず、印鑑証明書の提出も必要です。
いかがでしょうか、なかなか面倒な手続きかと思います。
いけべ司法書士事務所では、預貯金の相続手続きの代行を承っております。
戸籍謄本など必要書類の取り寄せや遺産分割協議書の作成も含め、面倒な手続きを一括でお任せいただけます。
また、必要書類の取り寄せのみや相続手続きのみ依頼するなど、一部の手続きを依頼いただくことも可能です。
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひいけべ司法書士事務所までご相談ください。
銀行はもちろんのこと、信用金庫やJA、ゆうちょ銀行も対応可能です。
摘要 | 報酬 | 実費・その他記載事項 |
預貯金の相続手続き |
40,000円~ (税込44,000円~) |
各金融機関各店舗のごとの報酬 ※ |
預貯金の相続手続き(2つ目以降) |
30,000円~ (税込33,000円~) |
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預貯金額が1,000万円以上の場合 |
上記に+5,000円 (税込5,500円) |
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遺産分割協議書作成 |
5,000円~ (税込5,500円~) |
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法定相続情報一覧図交付申請 |
10,000円 (税込11,000円) |
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戸籍謄本等の取得代行 |
5,000円~ (税込5,500~) |
実費:役所役場へ支払う手数料 |
※ 同一支店に普通預金と定期預金がある場合、報酬は4万円とします。
【計算例1】
福岡銀行黒崎支店と福岡銀行折尾支店にそれぞれ口座があり、うち1つが預金額1000万円以上の場合
⇒ 4万円+3万円+5000円=7万5000円(+消費税)
【計算例2】
福岡銀行と西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行にそれぞれ口座があり、いずれも預貯金額1000万円未満の場合
⇒ 4万円+3万円+3万円=10万円(+消費税)
亡くなった方名義の不動産もあるという場合には、不動産の名義変更も合わせてご依頼いただくことも可能です(不動産の名義変更は司法書士の業務です)。
必要書類は預貯金の手続きと共通する部分も多く、遺産分割協議書に不動産と預貯金の口座双方を記載するなど、手続きがよりスムーズになるメリットもございます。
不動産の名義変更の詳細は、相続登記のページもぜひご覧ください。
いけべ司法書士事務所では、丁寧・迅速をモットーに、誠実にご対応してまいります。
初回のご相談は無料となっておりますので、詳細や費用面など、まずは一度お気軽にご相談ください!