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相続登記において相続放棄した人の現在戸籍は必要か

相続登記においては、相続人の現在戸籍の添付が必要です。

 

被相続人が亡くなった時点で当該相続人が存命であったことを確認するためです。

 

では、相続放棄をした相続人がいる場合、相続放棄申述受理証明書等に加え、現在戸籍の添付は必要なのでしょうか。

 

この点は、登記研究にて言及されています。

 

【登記研究第238号 要旨】

相続登記申請において相続人のうち相続権を有しない者(相続放棄者・特別受益者)について、その者が相続人であることが添付された除籍謄本、印鑑証明書等によって確認できる場合には、その者の戸籍謄本の添付を要しない。

 

相続放棄した人がもともと相続人であったことが、除籍あるいは改製原戸籍の記載から確認できる場合は、相続放棄した人の現在戸籍は不要となります。

 

例えば、被相続人山田太郎の相続につき、娘である田中花子が相続放棄をしているというケースにおいて、被相続人の除籍謄本等の花子の欄に

 

「田中健一と婚姻平成○○年○○月○○日受付△△市△△町△△番地に新戸籍編成につき除籍」

 

といった記載があれば、花子が相続人であることが確認できますので、花子の現在戸籍は不要ということになります。


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