前妻の子に相続させない方法はあるのか

前妻の子に相続させたくない!方法はある?


誰が相続人となるかは、法律できちんと定められています。

 

 

亡くなった方に子がいれば、子が相続人となりますが、前の配偶者(夫または妻)との間の子も相続人に含まれます。

 

つまり、前妻の子がいる場合、その前妻の子も相続人となります。

  

ですので、なるべくなら前妻の子には遺産を渡したくない、後妻やその子に遺産を相続させたい、と考えている方もいらっしゃることでしょう。

 

そこで本記事では、

  • 前妻の子に相続させない方法
  • それぞれの方法のメリット・デメリット

について、相続に強い司法書士が解説いたします。

生前贈与をしておく


遺産となるのは、その方が亡くなった時点で所有していた財産です。

 

なので、亡くなる前に後の配偶者やその子に財産を贈与しておけば、その財産は遺産ではなくなるので、前の配偶者との子が相続することはありません。

 

いわゆる生前贈与と呼ばれるものであり、手段の一つと考えられます。

 

ただし、生前贈与を行う場合には、遺留分に注意する必要があります。

 

遺留分とは、法律上認められている最低限の遺産の取り分のことをいい、子には一定の遺留分が認められています(参考記事:遺留分)。

 

遺留分を超えた贈与がなされている場合には、遺留分侵害額請求といって、遺留分に相当する額の金銭を支払うよう請求される可能性があります。

  

また、贈与をする場合には贈与税のことも考慮する必要がありますし、不動産を贈与する場合には、贈与税に加え高額の登録免許税(名義変更をする際に支払う税金のことです)も発生します。

 

生前贈与は手段の一つではありますが、慎重に考えるべきでしょう。

遺言書を作成する


遺言書を作成するという方法も考えられます。

 

遺言書があれば、相続人による遺産分割協議をする必要がありません。

 

遺産分割協議とは、誰が遺産を相続するかといういわゆる相続人間の話し合いのことです。

 

原則、不動産の名義変更や預貯金の解約などをする際は、遺産分割協議書の作成、及び相続人全員(前妻の子を含む)の実印と印鑑証明書が必要になってきます。

 

しかし、「遺産は後の配偶者やその子に相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、前の配偶者との子が関与せずとも、その遺言書を使って不動産や預貯金などの相続手続きが可能です。

 

遺言書を作成することは、相続対策の観点から非常に有効です。

 

また、贈与するよりも費用が大幅に抑えられるというメリットもあります。

 

ただ、生前贈与の解説の際にも触れましたが、遺言書を書く場合にも遺留分を考慮しなければなりません。

 

例えば、「遺産は後妻の子にすべて相続させる」という内容の遺言書を作成した場合は、前妻の子は全く遺産を相続できないことになりますから、遺留分を侵害していることになります。

 

ですので、前妻の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があることには注意しなければなりません。

生命保険を活用する


生命保険金の受け取りは受取人固有の権利とされるため、生命保険金は原則遺産には含まれません。

 

よって、生命保険を活用するというのも一つの方法として考えられます。

 

遺産となり得る現金を、遺産に含まれない生命保険金に換える、というイメージです。

 

ただし、生命保険金の額が遺産の額と比べてあまりにも多い場合には、生命保険金が遺産に含まれる旨の判決も存在します。

遺留分について


前妻の子に相続させない方法を考えるにあたって、遺留分は避けて通れない問題です。

 

相続人間の公平を保つという趣旨の規定ではありますが、前妻の子に相続させたくない方にとっては厄介な規定といえます。

 

しかし、遺留分については、以下の3つのポイントをおさえておいてください。

ポイント1:請求されない限り遺留分は支払わなくていい

そもそも遺留分というのは、請求(遺留分侵害額請求)をすることではじめて支払ってもらえるものです。

 

つまり、相手方から遺留分を請求されない限りは何もしなくてもいいのです。

 

遺産に興味がないとか、遺産はいらないなどといった理由で請求してこないということもあり得ます。

ポイント2:遺留分は法定相続分よりも少ない

前の配偶者との子が1人、現在の配偶者との子が2人いるとしましょう。

 

このケースの場合、各相続人の法定相続分は、配偶者が6分の3、子がそれぞれ3分の1ずつとなります。

 

そして、このケースでの遺留分は、法定相続分のさらに2分の1です

つまり、前の配偶者との子に認められる遺留分は、3分の1×2分の1=6分の1です。

 

仮に遺留分の請求をされたとしても、渡さなければいけない額は法定相続分よりは少なく済みます。

 

遺言書を作成しておけば、100%相続させないことは確実でなくても、相続させる額を減らすことは確実にできるのです。

ポイント3:不動産を確実に相続させたい場合は有効

遺留分を請求された場合は、原則として金銭での支払いで対応することとなります。

 

遺産が不動産しかない場合でも、その不動産(の持分)を渡す必要はありません。

 

つまり、現金や預貯金はともかく、不動産は後の配偶者やその子に確実に相続させたいという場合には、遺言書を書くことは極めて有効といえます。

 

ただ、不動産以外にめぼしい財産がない場合に、遺留分の請求をされると、結局不動産を処分したりといったことになりかねませんので、その点は注意しておく必要があります。

よく考えたうえで対策しましょう


今回お話しした件は、どうするのかをよく考えて決めないと、かえって事態をややこしくしてしまうことにもつながりかねません。

 

なるべくなら前妻の子に相続させたくないという気持ちは十分理解できますが、慎重に考える必要があります。

 

対策したいという場合は、司法書士や弁護士に相談しつつ進めていくようにしましょう!

掲載日:令和3年3月4日

最終更新日:令和5年4月1日