合同会社とは

掲載日:平成31年2月8日

合同会社の設立が増えています


合同会社とはどのような会社なのでしょうか
合同会社とはどのような会社なのでしょうか

会社を設立する、というと株式会社の設立を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

 

ですが、近年は合同会社の設立が急激に増えています。

2017年に新たに設立された法人のうち、実に5社に1社が合同会社だったというデータもありますし、現に、私自身も合同会社の設立について相談されることが増えています。

 

では合同会社とは一体どのような会社なのでしょうか。

株式会社と比較しながら、詳しく解説していきたいと思います。

合同会社の特徴


株式会社では、会社の所有者である出資者(株主)と実際に事業にあたる経営者は同一ではありません。

所有と経営の分離」という言葉は皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

一方で、合同会社出資者と経営者が同一であるというのが大きな特徴です。

 

合同会社では出資者(法律上「社員」というので以下社員といいます)には1人1票の議決権が与えられ、社員自らの意思で経営することになります。

株式会社と違い、株主の意向に左右されることなく、柔軟でフットワークの軽い経営が可能なのが合同会社の大きな特徴といえます。

 

また、利益配分の点でも、合同会社では社員の出資比率に沿うことなく、定款で自由に定めることができます。

株式会社では、出資比率に沿って利益配分がされますので、この点も大きく異なってきます。

 

以下では、合同会社のメリットとデメリットをさらに詳しく解説していきます。

合同会社のメリットとデメリット

合同会社のメリット


まず第一に挙げられるメリットが、設立する際にかかる費用が株式会社と比べて抑えられる点です。

 

会社を設立する際は、会社設立の登記を法務局に申請しなければなりません。

会社設立の登記を申請するときに登録免許税という税金を納める必要があるのですが、この登録免許税が株式会社の設立であれば最低でも15万円支払わなければならないのに対し、合同会社の設立では最低6万円で済みます。

 

また、株式会社の設立であれば、定款の認証を公証役場でしなければならないのに対し、合同会社の設立では定款の認証が不要です。

 

手間もかかりませんし、定款の認証の際に公証役場で支払う手数料も不要なので、設立が簡単かつ低コストで行えるのが合同会社の大きなメリットです。

 

その他にも、役員の任期がない・決算を公表する義務がないといったところも合同会社のメリットです。

合同会社のデメリット


一方で合同会社にはデメリットもあります。

 

上記の点でいうと、出資者と経営者が同一であるということは、閉鎖的であるがゆえ客観的視点を欠いた経営になってしまうという側面もあります。

 

また、利益配分を自由に決められるということは、社員同士のトラブルに発展してしまう危険性をはらんでいるともいえます。

 

それに、いくら設立数が増えているとはいえ、まだまだ株式会社に比べて合同会社は認知度が低く、信用度が落ちますし、さらに細かいことをいえば、合同会社の代表者は法律上「代表社員」と呼ばれ、この名称に重みがないという点もあります(合同会社には取締役が存在しないので「代表取締役」の肩書は当然使えません)。

最後に


合同会社の特徴やメリット・デメリットを解説していきましたが、いかがだったでしょうか?

合同会社は、比較的規模の小さい会社を作りたい方や資金力に乏しい方に向いている会社形態といえます。

 

この記事が会社設立を検討されている方の参考になれば幸いです。