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評価証明書を添付しての所有権保存登記

一般論として、1月1日時点で建築済みの建物の所有権保存登記については、評価証明書等に記載された評価額に基づいて登録免許税を算出します。

 

この場合は、評価額が分かる資料を添付しなければなりません。

 

なお、すでに評価されている建物につき表題登記がなされた結果、登記上の床面積と課税床面積とに相違が生じる場合があります。

 

実は、「評価証明書の所在地番が未登記と記載されている建物の登記」で触れたケースでは、登記床面積と課税床面積に若干の相違があったという点でも、いささか疑義が生じていました。

 

結局、評価証明書に記載された評価額をそのまま使用して登録免許税を算出し、登記申請しましたが、特に問題もなく登記は完了しました。

 

ただこのケースでは、登記と課税それぞれの床面積の差が5㎡以下と小さかったことが、問題なく登記が完了した要因である気もしています。

 

差が大きい場合や、登録免許税の還付につながる可能性がある場合(つまり課税床面積の方が小さい場合)もありますので、登記上の床面積と課税床面積とに相違がある場合は、事前に法務局に確認するのがベターでしょう。