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改正不動産登記法第70条の2について

令和5年4月1日、改正不動産登記法第70条の2がいよいよ施行され、解散した法人が担保権者である場合の担保権抹消の手続きが大きく変わりました。

 

まずは条文から。

 

【不動産登記法第70条の2】

登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

 

ちなみに、不動産登記法第70条第2項は以下のとおりです。

 

【不動産登記法第70条第2項】

前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約の登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして同項の規定を適用する。

要件:被担保債権の弁済期から30年を経過していることについて

不動産の登記簿に債権の弁済期の記載がある場合はそれを参照すれば良いですが、もし記載がない場合は、不動産の閉鎖登記簿を確認する必要があります。

 

金銭消費貸借契約書などの資料が存在する場合は、当該資料から判断することになります(資料が残っているケースは皆無でしょうが)。

 

【弁済期の判断について】

登記上弁済期の記載があれば登記上の弁済期を用いることになりますが、弁済期の記載がなければ弁済期の定めがないものとされ、債権の成立日が弁済期となります(昭和63年7月1日民3第3499号)。

 

また、登記上弁済期及び成立日の記載がない場合には、担保権設定日が弁済期となります(昭和63年7月1日民3第3499号)。

要件:その法人の解散の日から30年を経過していることについて

まず、登記義務者となるべき法人が解散していることが第1条件です。

 

通常の解散の手続きを経て解散した法人はもちろんですが、休眠会社または休眠法人として解散した場合も含まれます。

 

解散したこと及び解散日は当然法人の登記簿に記載されていますので、登記簿記載の解散日から起算することになります。

 

しかし、中には法人の登記簿が入手できないケースも存在します。

 

保存期間が経過し閉鎖登記簿が廃棄されている場合、です。

 

解散の登記をした後10年を経過したときは登記記録を閉鎖することができ、閉鎖登記簿の保存期間は閉鎖したときから20年間となっています。

 

ですので、仮に閉鎖登記簿が存在しないため取得できない場合、解散した日から30年が経過している可能性は極めて高いと考えられますので、解散した日を確認することはできないものの、解散した日から30年が経過しているものと扱われるのではないかと思われます(本記事執筆は改正法施行から日が浅いため、どうなるかは分かりませんが)。

 

⇒ 登記原因証明情報はどうなる?≪改正不動産登記法第70条の2について(2)へ≫