相続登記において、土地の価額が100万円以下であるときは登録免許税を非課税とする措置があります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。 土地1筆の価額が100万円以下である場合のみならず、持分移転登記の場合において持分の価額を計算した結果100万円以下となった場合にも、非課税となるかというのが今回のテーマです。...
改正不動産登記法第70条の2では、「権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、改正不登法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において...」と定められています。...
今回は、「調停に代わる審判」による相続登記についてのお話しです。 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができます(家事事件手続法第284条本文)。 この審判を、調停に代わる審判といいます。...
今回は、不動産登記法第70条の2の規定により単独で担保権の登記の抹消をする際に必要となる書類についてのお話しです。 不動産登記法の改正に伴い、不動産登記令の一部も改正され、登記原因証明情報として次の情報を提供しなければならないこととされました。 【不動産登記令別表の26の項添付情報欄ホ(一部改変)】...
相続登記においては、相続人の現在戸籍の添付が必要です。 被相続人が亡くなった時点で当該相続人が存命であったことを確認するためです。 では、相続放棄をした相続人がいる場合、相続放棄申述受理証明書等に加え、現在戸籍の添付は必要なのでしょうか。 この点は、登記研究にて言及されています。 【登記研究第238号 要旨】...
令和5年4月1日、改正不動産登記法第70条の2がいよいよ施行され、解散した法人が担保権者である場合の担保権抹消の手続きが大きく変わりました。 まずは条文から。 【不動産登記法第70条の2】...
相続登記において、相続放棄している相続人がいる場合は、相続関係説明図に相続放棄している旨の記載をすれば相続放棄申述受理証明書等をPDF化する必要がありません。 要は、遺産分割協議書と同じ扱いです。 具体的には以下のような振合いで記載すればOKです。 妻 ○○○○ 相続放棄 出生 昭和○○年○○月○○日...
相続登記において、相続放棄をした相続人がいる場合には、その相続人が相続放棄をしたことを証する書類が必要になります。 相続放棄をしたことを証する書類はいくつかありますが、その中でも「相続放棄の申述受理の有無の回答書」を添付して相続登記をすることが可能か?というのが今回のテーマです。...
皆さんご存知のとおり、昔の戸籍は手書きで記載されています。 そのため、中には達筆と言うべきか下手と言うべきか、非常に読みにくいものが少なからず存在します。 少し前に、相続関係説明図を作成しながら戸籍を眺めていると、被相続人の子の死亡日の記載されている部分が全く読みとれない戸籍に遭遇してしまいました。...
主に相続登記で使用する、住民票の除票及び戸籍の附票(の除票)には保存期間が存在します。 従来は5年だったのですが、令和1年6月20日より150年に延長されています。 ただし、すでに保存期間が過ぎてしまっているものについては、発行されないという取扱いです。...