当ウェブサイトをご覧いただきありがとうございます!
中間市で司法書士をお探しの方、いけべ司法書士事務所にぜひご相談ください。
代表司法書士は中間高校出身、中間市にもゆかりのある地域密着の司法書士事務所です。
当事務所の最大の特長は、なんといっても司法書士が若いということに尽きます。
司法書士と聞くと、敷居が高いとかとっつきにくいイメージを持たれる方が多いようです。
もちろん、若いことが一概にいいとは言えませんが、若いがゆえの親しみやすさやフットワークの軽さはこれまでの依頼者様から好評をいただいており、「話しやすい」とか「司法書士のイメージが変わった」という嬉しいお言葉もいただいています。
この点が、当事務所の最大の強みと考えております。
また、ただ若いだけでなく、大手司法書士事務所で修業を積んだのち独立開業しておりますので、実績や経験も十分という自負もあります。
当事務所は、初回のご相談(1時間まで)が無料!
また、ご自宅までお伺いすることも可能(中間市内であれば出張料無料)です。
相談・依頼をしたいという方は、事前予約制となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
当事務所では、皆さまにお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談(1時間まで)は無料となっております。
ご相談のみならず、費用のお見積もりも無料にて承っております。
当事務所では、ご来所いただくのみならず、出張相談にも対応しております。
初回のご相談はもちろん、ご依頼後の対応についても、出張にてご対応可能です。
中間市への出張であれば出張料は無料となっておりますので、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
当事務所は、周辺の司法書士事務所でも珍しく事務所のLINE公式アカウントを導入しております。
LINEでお気軽に、相談の予約や問い合わせ、見積もり依頼が可能です。
また、ご依頼いただいた後のやり取りにも使えますので大変便利です。
ぜひご利用ください!
当事務所の司法書士は、北九州・遠賀エリアでも特に若い司法書士です。
もちろん若さが一概にいいとは言い切れませんが、先述のフットワークの軽さやLINE公式アカウントの導入だけでなく、話しやすさや長いお付き合いが可能な点などでも、他の司法書士事務所との差別化を図っております。
2024年4月1日より、相続登記(相続による不動産の名義変更のことです)の義務化がスタートします!
土地や家の名義人が亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると10万円以下の過料に課される可能性があります(参考記事:相続登記の義務化について)。
ちなみに、2024年4月1日の時点ですでに亡くなっている名義人についても期限が設けられ、その場合は2024年4月1日から3年以内が期限となります。
名義変更がまだという方は、今のうちから対処しておくことをお勧めいたします。
いけべ司法書士事務所では、実家を相続したといった典型的なケースから、長年相続登記をしていなかったため相続人が多くなってしまったケースまで、幅広く対応してきました。
中間市の皆さま、初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にいけべ司法書士事務所までご相談ください!
【所在地】
遠賀郡水巻町立屋敷2丁目15-1-101 ウィングよしA
中間市からもほど近いところにあります。
中間市役所周辺からであれば、車で10分程度です。
無料の駐車スペースが1台分ありますので、そちらをご利用ください。
2023年6月1日
2022年12月2日
2022年11月11日
2022年7月12日
2022年7月11日
2022年5月13日
2022年4月26日
2022年4月20日
2022年3月14日
2022年3月9日
2022年2月17日
2022年2月2日
2022年1月24日
2022年1月20日
2021年12月2日
相続登記をしないとこうなる -相続した不動産を売りたくても売れない!-
2021年9月6日
2021年6月3日
2021年4月26日
2021年4月21日
2021年3月23日
2021年3月8日
2021年3月4日
2021年1月15日
2021年1月13日
2020年12月17日
2020年11月4日
抵当権抹消登記をしないとどうなる?担保抹消はなぜしなければならないのか
2020年9月30日
2020年6月3日
2020年6月2日
2020年4月23日
2019年2月8日